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2020年4月28日

内部監査の法的立て付けとは?拠り所となる条文とは?

企業を取り巻く環境は常に変化しています。グローバル化、IT技術革新など、時代が変化していくに連れて企業は出会ったことのないリスクに直面していくため、先回りしてリスクを想定しておく必要があります。また、企業側にも不正や不祥事が頻発し、不利益を被るステークホルダーが発生するため、企業のガバナンス向上はさらに厳しく求められています。 内外の環境変化に対して、内部監査の重要性が再認識されていますが、具体的な内部監査機能の強化に課題を抱えている企業も多くあるのが実情です。

今回は内部監査の法的な立て付けの概要についてお話しすることで、内部監査業務の理解の指針となれば幸いです。

1.内部監査とは

内部監査とは、文字通り組織内部の者によって行われる監査を指します。あくまで任意の監査であり、直接的に内部監査を制度化した法令はなく、法令上の定義も存在しませんが、一般社団法人内部監査協会が、「内部監査基準(平成26年改訂)」を公表しており、一般的な基準として認識されています。内部監査基準では、「内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を、内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務である。」と定義しています。

内部監査の目的は、経営目標、経営課題に対して公正・独立の立場から助言や勧告を行うだけでなく、その実現のためにサポートすることです。今日の内部監査は口を出すだけではなく、実際に手を動かして、現場と一緒に改善することが求められています。

2.監査の種類

監査は「外部監査」と「内部監査」に大別されます。また、法令により求められるかにより「法定監査」と「任意監査」にも区分されます。外部監査は、組織外の者によって実施される監査であり、代表的なものが、上場企業に対して実施される公認会計士・監査法人が実施する財務諸表監査です。一方、内部監査は組織内部の者によって実施される監査で、会社の機関も内部者と考えれば内部監査の一種と言えます。

  法定監査 任意監査
外部監査 財務諸表監査(金商法)
内部統制監査(金商法)
情報セキュリティ監査(ISMS等)
システム監査、業務委託監査
内部監査 監査役監査(会社法)
会計監査人監査(会社法)
内部監査部門による内部監査
(表1)監査の分類

3.内部監査と法定監査の関係

今日の企業に対する法定監査は、企業経営が高度化・複雑化することに対して効果的かつ効率的な監査を目的として、リスク・アプローチの手法に用いることが多くなっています。リスク・アプローチとは、リスクの高い分野から重点的に監査を行う手法のことです。リスク・アプローチによる監査は、企業の内部統制が適切に整備・運用されていることを前提として構成されています。

内部監査は、法定監査の基礎的前提として内部統制を独立的に検討および評価することにより、法定監査の実効性を高める役割を担っていると言えます。また、必要に応じて、法定監査の結果を内部監査に活用することもあります。これによって、内部監査と法定監査は相互補完的な関係を維持することができます。

相互補完的な関係の例として、監査役監査、会計監査人監査、内部監査の連携を求めた三様監査という考え方もあります。監査役、会計監査人、内部監査部門は、それぞれ立場や目的が異なりますが、最終目的は企業の健全な発展に貢献することです。その相違を理解した上で、相互の効果的な連携を図ることが大切と考えられており、多くは四半期などで三者連絡会を開催するなど三様監査の考え方は広く浸透しています。

4.内部監査の法的環境

内部監査は法的に位置づけられた法定監査ではありません。しかし、関連する法令としては、会社法、金融商品取引法があります。会社法(平成17年7月制定)は、企業統治をめぐる各機関設計のあり方、業務の適正を確保するための体制等の改正が行われ、平成26年6月の改正では、新たな機関設計として監査等委員会が導入されました。金融商品取引法(平成19年5月改正)では、平成20年4月1日以降開始する事業年度から内部等報告制度(J-SOX)が制度化されました。また、法令ではありませんが、東京証券取引所からは、平成27年6月にコーポレートガバナンスコードが公表され、上場企業に求められるガバナンスの指針が示されています。

これらの改正は、総じて企業に適切な内部統制の構築を求めており、そして適切な内部統制の整備・運用が法定監査の前提になっています。内部監査は内部統制の構築に対して、チェック機能やアドバイザリー機能を有しており、法的環境の変化から内部統制の重要性が高まるにつれて、内部監査の果たす役割も大きくなっています。

5.まとめ

内部監査は法的に位置づけられた法定監査ではありません。しかし、関連する法令としては、会社法、金融商品取引法があります。会社法(平成17年7月制定)は、企業統治をめぐる各機関設計のあり方、業務の適正を確保するための体制等の改正が行われ、平成26年6月の改正では、新たな機関設計として監査等委員会が導入されました。金融商品取引法(平成19年5月改正)では、平成20年4月1日以降開始する事業年度から内部等報告制度(J-SOX)が制度化されました。また、法令ではありませんが、東京証券取引所からは、平成27年6月にコーポレートガバナンスコードが公表され、上場企業に求められるガバナンスの指針が示されています。